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  家庭教師派遣センターに家庭教師の派遣・紹介を依頼する際、様々なトラブルに巻き込まれないために消費者団体 は注意を促しております。ここではトラブル防止のためにどの様な点に注意し、家庭教師を依頼したらよいか、ご理解いただきご参考にしていただきたいと思います。 実際に相談のあった内容です。
消費者のクーリング・オフの権利の行使に対して、これを拒否したり行使を妨げて契約の存続を強要する行為は要注意。
  • 契約の翌日、クーリング・オフの申し出に対し「2万円なら払えると言ったでしょ、家庭教師の交通費をサービスしますから」とクーリング・オフを拒否する。
  • 最初、安い教材と説明し、高額な教材を勧め契約する。消費者からクーリング・オフの申し出を受けると「高いと言ったら契約しなかったろう、来て謝れ! 」と脅し、クーリング・オフを拒否する。
  • 月末に申込みをしたが、考え直して電話でクーリング・オフを伝えたところ「翌月の9 日、まで待ってほしい」と、クーリング・オフを拒否する。

継続的に商品又はサービスを供給する契約の場合、消費者の正当な根拠に基づく中途解約の申出に対してこれを不当に拒否し、解約に伴う不当な違約金を要求し又は威迫する等して、契約の存続を強要する行為は要注意。
  • 割安な2 年コースで契約した消費者に、「解約時には月謝制の単価で精算するのでこのまま続けた方が得策」と説明し、中途解約をあきらめさせる。
  • 子供の学習意欲がわかず効果も上がらない、経済的にも大変なので解約を申し出ると「解約は早すぎる」と中途解約に応じない。

継続的に商品又はサービスを供給する契約の場合、消費者の正当な根拠に基づく中途解約の申出に対してこれを不当に拒否し、契約に伴う不当な違約金を要求し又は威迫する等して、契約の存続を強要する行為は要注意。申込みの撤回若しくは契約の解除を妨げるため、不実のことを告げる行為は要注意。
  • 家庭教師の契約をすると同時に教材も契約する「未使用の教材は何年たっても全額返金される法律ができた」と虚偽の説明をする。実際に解約を申し出ると「うちの教材は推奨品だ 、から解約には応じられない」と解約を拒否する。
 
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